傷害による被害届や損害賠償金について

先月5日、元交際相手に突き飛ばされ三果骨折という足首、三ヶ所の骨折をしてしまいました。

その日は私が仕事終わりに元交際相手の友人らの飲みの場に呼ばれており、到着した頃には元交際相手が凄く酔っ払っていたため介抱しておりました。
友人らと解散した後、元交際相手が1人で帰れる状況ではなかったため元交際相手の自宅まで送ろうと向かっていたのですが、相手は酔っ払っていたため、私に対しての暴言をふるっていました。
電車内で大声で罵声を浴びせてくるので恥ずかしく、凄く屈辱的な気持ちになりそのまま私一人だけ電車から降りようとしたのですが、元交際相手が暴言をふるいながらついてきて30分ほど、腕などを強く掴まれ大声で罵声を受け駅のホームで追いかけ回されていました。
本当に怖くなって逃げていましたが、最終的にホーム内で元交際相手に突き飛ばされ今回の怪我をしてしまいました。
元交際相手は怪我をしてからもずっと暴言をふるっており一切助けてくれませんでした。

そのまま救急搬送され三果骨折、入院、手術が必要といわれ現在も入院中です。

怪我をした際に警察を呼ぶか駅員さんや救急隊員さんに聞かれたのですが気が動転しておりその時は元交際相手という情もあり呼びませんでした。
入院中もコロナで外出が難しく被害届なども未だに出せておりません。
ちなみに先月、駅に電話したのですがもう監視カメラの記録も残っていないと言われてしまいました。

退院したらとりあえず被害届は出そうとは思っているのですが退院できるのは10月頃になりそうです。
この場合被害届は受理して頂けるのでしょうか?

また、元交際相手からは治療費や慰謝料を払うと言われているのですが、証拠なども恐らく残っておらず、相手の記憶もないにも関わらず請求することは可能なのでしょうか?

ご回答の程よろしくお願い致します。
長々と失礼致しました。

加害者が元交際相手であるというある程度の証拠がなければ、被害届の受理はしぶられる可能性はありますね。
元交際相手の記憶もないようですし。

元交際相手が治療費や慰謝料を支払うと言っているのであれば、請求しても問題ないと思われます。
元交際相手を送っていったのがあなたであることは、飲みの場にいた友人たちも知っているのはないでしょうか。