警告文を職場に送ることは可能でしょうか。

今とあるトラブルを抱えております。
今回の件で私は被害者です。
以前、その件で弁護士に相談したことがあり、メールなどの連絡手段がある場合、こちらの職場に連絡することは難しいと聞いています。
現在、トラブル相手(加害者)の弁護士と基本メールでやりとりをしていますが、弁護士側から携帯番号を教えるよう要求されております。こちらが携帯番号を教えない場合、職場に警告文?を送ると言われておりますが、この場合、送ることは違法にはならないのでしょうか。
なお、基本メールでやりとりしている理由は、相手側の弁護士に電話をかけてくるようにと言われていたものの、何度かけても不在と言われてしまうからです。

メールで連絡が取れているのにわざわざ職場に警告文を送るのですから、違法になる可能性は高いと思います。
携帯電話番号は教えなくていいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
もう一つお伺いしたいのですが、
携帯番号もしつこく聞かれておりますが、
受任通知書送付を理由に自宅の住所も教えて欲しいと言われております。
このように私の携帯番号や自宅の住所を聞き出そうとしているのは、私の個人情報を調べようとしているからだと考えておりますが、弁護士さんはどのようにお考えでしょうか?
加害者は私のフルネーム(ひらがな)と職場しか知らないです。

多分法的手続き取りたいからなんとか聞き出そうとしているんじゃないでしょうか。
弁護士であれば、携帯電話番号から住所を調べることは容易ですし、住所がわかれば訴訟提起や調停などの手続を起こすことができます。
教えたくなければ教えなくていいと思います。