不倫の定義、求償権、ストーカー冤罪の慰謝料

3年前、既婚者の私と独身の男性は仲良くなり、何度か体を触られたり、キスをしたりしています。挿入はしていませんし、口でしてほしいと言われたのも断っていますが、この場合でも離婚に至れば慰謝料を請求できるとのことで、相手男性に200万請求しましたが支払われず、私が150万円支払っています。現在簡易裁判所にて75万円の支払督促の申請をしています。

3年前のことですが、話し合いやお金のことで何度も連絡したため、私宛に弁護士様より連絡すればストーカーで訴えるとの連絡を受けています。
しかし、75万円の件で一度の電話と二度のメールをしています。
そこで本日以前と同じ弁護士様より、何かの書類が届いたようですが、郵便局がしまってしまい見る事ができていません。
お金かストーカーの件だとは思います。

連絡をしたのは私の落ち度ですが、前回も含めストーカーとよべる行為ではないと思っています。
確かに1番多いときで、10回位の連絡はしたかもしれませんが、つきまとう、待伏せはしていません。連絡がつかなければ何度か連絡するのは当然と思いますが、違うのでしょうか。

質問ですが、肉体関係の無い不倫の場合慰謝料の相場はいくら位だったのでしょうか。好きという言葉ありましたし、元夫にも、好きになった自分が悪いから誠意は見せますと言ったそうです。

ストーカーしていないのに、ストーカー扱いされた場合の慰謝料は請求することは出来ますでしょうか。

来週より、同じ職場になってしまうので仕事も辞めたいです。
相手が20歳以上年下というのは、かなり不利になりますか。

よろしくお願いいたします。

連絡がつかなければ何度か連絡するのは当然と思いますが、違うのでしょうか。
>>ストーカー行為と捉えられる場合はあります。

ストーカーしていないのに、ストーカー扱いされた場合の慰謝料は請求することは出来ますでしょうか。
>>困難です。

引き続き請求を続けるのであれば、弁護士に対応を依頼してください。
ストーカー行為は刑事罰もありご自身で対応を続けることは危険です。