傷害罪で訴えることはできますか?

●困っている事
・第1種低層住宅地の近隣に写真スタジオの兼用住宅を建て、営業の説明もなく、
 事業(主に子供対象)され、庭で撮影する際の大人の子供をあやす大声・奇声による騒音
・駐車場での騒音(ドアの開閉、会話、アイドリング)
・飼い猫による、家庭菜園の作物被害
・4回の訴えも、事業主(住んでいない)の不誠実な対応
・健康被害(夫婦共に鬱状態)

●行動した事
・弁護士に相談5回(無料、有料含む)
・市役所(建築課・環境課)に陳情 → 確認及び注意のみ
・総務省に相談          → 市役所(建築課・環境課)に確認のみ
・保健所に連絡          → 注意のみ

●追記として
・第一種低層住居専用地域で近隣に対し公益上必要なく生活環境を害す事業は違法と考えている。
・相手側からの誠意・行動はほぼみられない。
・事業者は市民ではなく他地域の人である。仕事の時にしかきていない。親1人だけが住んでいる。
・相手登記簿は取得済(土地の所有者は事業者で住所は他地域、建物の所有者は事業者の親で住所は当地)
・市役所から上記関連の公文書は取得済。(黒塗り状態でほとんど内容がわからない。)
・県の弁護士会の相談もしたが、先に総務省に連絡した方がいいと言うことでコンタクトをとったが
 結果として、市役所が手抜き、偽装違法(違法?)と思われる証拠が出てきた。
 市役所に問いただすが、生活していない証明ができないと言ってきた。
・騒音に関しての記録(メモ、騒音計、写真、動画、音声)は10ヶ月以上ある。(妻のメモは1年以上ある)
・夫婦共に該当事業が原因での鬱症状の診断書は取得済。

●求める内容
・事業者に対し損害賠償請求及び、騒音環境対策の徹底を求める。又は、事業停止させ、損害賠償請求する。
 のどちらかを求めたい。

弁護士に相談5回とのことですが、相談した弁護士は何と回答していたのでしょう?
このサイト上での相談では、その写真スタジオ付近の状況が伝わらないため、相談した弁護士の回答に沿って対応した方がよろしいかと思います。

回答ありがとうございました。
色々と言われました。