脊柱後方固定術の抜釘後の後遺障害認定について

3ヶ月前、モータースポーツ中に転倒し、第12胸椎破裂骨折と診断されました。
手術で後方固定術を実施し、手術から1年後に抜釘をする予定です。

相談内容は3点あります。
1)後遺障害認定について
後遺障害認定の手続きは、抜釘後になるでしょうか。それとも、もう治療を行なっていない現在になるでしょうか。
2)抜釘後の後遺障害認定について
脊柱の後方固定術は「脊柱に変形を残すもの」として11級に認定されると思いますが、抜釘後でも認定されるのでしょうか。
3)弁護士への相談について
後遺障害認定について、弁護士へ相談すべきでしょうか

よろしくお願い致します。

交通事故ではなく、スポーツ中のケガです。
保険は、東京海上日動の、スポーツ安全保険に加入していました。

1)後遺障害認定について
後遺障害認定の手続きは、抜釘後になるでしょうか。それとも、もう治療を行なっていない現在になるでしょうか。
2)抜釘後の後遺障害認定について
脊柱の後方固定術は「脊柱に変形を残すもの」として11級に認定されると思いますが、抜釘後でも認定されるのでしょうか。
→後遺障害の判断は、これ以上治療しても治癒しない症状固定という段階になってから行います。
抜釘もしていないのでしたらまだ治療中であり、抜釘後の治療経過をみて症状固定となった段階で等級の判断をすることになります。

3)弁護士への相談について
後遺障害認定について、弁護士へ相談すべきでしょうか
→ご不安であれば相談しても良いでしょう。

倉田弁護士
ご回答ありがとうございます。
とりあえず、抜釘が完了するまで待とうと思います。
認定に不満があった場合は、弁護士に相談しようと思います。