遺産分割審判における事実調査

先日、第1回遺産分割審判に出席しました。
審判冒頭で、裁判官より「提出された書面の事実調査が終了しました」との説明がありました。
その後、書記官より「事実調査をしたものをどんどん記録に残していく」との説明もありました。 

私は相手方で、審判1週間前に書面を提出し、申立人は審判2日前に提出をしています。
2日~1週間で終了できる書面の事実調査とはどのようなものかと思いました。

一般的に、裁判官は遺産分割審判において、どのような事実調査をなさるのでしょうか?

法律上、家庭裁判所は、職権で事実調査をする建前になっているのですが、実際に何か調査するわけではありません。当事者の主張と争点の整理をしているだけです。
事実調査よりも証拠調べのほうが重要です。法律上は職権で証拠調べをする建前ですが、ここもやはり当事者のアピールが必要となります。「この調査をしてほしい」「この証拠が重要だ」などと主張していきます。