契約不履行の慰謝料請求は可能なのでしょうか
ボカロPさんに作曲を依頼して料金も銀行振込でお支払いしました。その後、体調不良などを理由に納期が延びに延びて、当初お約束していた納期から一年が経過し、かつ向こうからは何の連絡もない状況です。心身の不調を理由に挙げていますが、Twitter等では活動をされており、曲の投稿もされています。
このような場合、お支払いした依頼料の返金の他に契約不履行かつ連絡もないことに関して慰謝料など追加で請求等はできるのでしょうか? また私がTwitter等でこういう案件があったことを名指し(本名ではなく活動名)で公表した場合、法的にペナルティはあるのでしょうか?
契約を解除して、返金と慰謝料請求も可能ですね。
その前に最終通告はしたほうがいいでしょう。
後者は表現の問題ですね。
社会的評価を低下させる表現になっているかどうかでしょう。
グレーゾーンなので、第三者にみてもらうといいでしょう。