未成年、少年事件、被害者側からの要求と弁護士介入について

中学生の子供が学校内(更衣室)で友達と遊び半分で盗撮をしてしまいました。
学校と警察は知っています。
被害者はその更衣室を使用した10名ほどです。
まだ警察からの連絡がなく、特定はされていません。
(それくらいの人数がうつっていたそうです)

ここでお尋ねしたいのですが、
①被害者側から例えば遠足や修学旅行、もしくは学校そのものに来てほしくない等の要望があった場合、まだ義務教育の身なのですがその要望にはどのように対応すればいいでしょうか。
本人は通いたい、学びたいと言っております。
少年法としてどこまで守られるのか知りたいです。
(被害者の要望が1番優先されるものなのか?)

②例えば直接謝罪などを求められた場合、示談なども視野に入れて弁護士さんにお願いした方がいいのかとも考えていますが、このタイミングで弁護士の方に依頼する事は可能なのでしょうか?

以上2点お伺いできればと思います。
よろしくお願い致します。

中学生といわれますが、14歳未満であれば犯罪にはなりません。
①被害者側からの要望と少年法はまったく関係ありません。要望はあくまでもお願いにすぎませんので、応じるかどうかの選択は可能です。
②被害者が特定できるのであれば、示談交渉は可能です。ただ、悪ふざけのレベルだとしますと、あまり大げさにしない方がお子さんらのためになる(今後も友人として付き合うから)と思います。

ご回答ありがとうございます。
まず、子供は14歳以上です。

①に関してですが、被害者側からの要求を受け、学校から行事へ参加しないように…や、自主休学を言われる可能性はあるのでしょうか?
学校の判断によるのか、それとも義務教育においてはそのような事はないのが通例なのか…

②被害者は警察がいま特定している最中なのですが、特定できたら被害者に連絡がいくそうです。
動機は悪ふざけですが、子供が言うには数名の更衣の様子が写っていたようなので直接謝罪や示談金を被害者側(数名に渡る可能性もあり)から求められると考えています。
その場合、こちらも顔や個人情報が向こうに分かってしまう以上、示談書?などで今後この情報を拡散しないように約束を取り付けたいと思っています。
弁護士の方にお願いせず示談金の金額決定や示談書の作成(法的効力があるもの)をすることは可能なのでしょうか?

また、新たな質問になりますが、

③被害者側からの動き(直接謝罪や慰謝料の要求など)がなければ、こちらから謝罪に向かわなくてもいいものでしょうか。
(警察が被害者を特定したら加害者側にその情報は知らされるのでしょうか?知らされないのであれば被害者側からの動きがないとこちらも動きようがないのですが…)

④被害者側から被害届を出された場合については、被害者の個人情報は知らされますか?
その場合はこちらかは謝罪に行くべきか、それとも被害者側からの何らかの要求を待つべきなのでしょうか?

長々と書いてしまい申し訳ありません。
つまりは直接謝罪や示談などの要求には応じるつもりではいますが、その際にこちらの個人情報が伝わると思いますので、その個人情報を今後他にもらしたり拡散したりの悪用をされないようにしたいと考えています。

宜しければご教授お願い致します。

お答えがございませんため、これにてこちらの質問は閉じさせていただきます。
ありがとうございました。