財産分与額査定の開き

妻の不貞があり離婚調停中です。
財産分与とは別居時点での査定ではないのでしょうか?不動産価値に開きがあり、前回の調停では大まかに合意して進めてましたが、相手側から本日不動産価値の資料が届き現在の査定額でした。

3年前に別居しているので3年前の査定額の分与ではありませんか?

財産分与の基準時は厳密には離婚時です。
離婚とともに財産分与の話し合いをするので、一般的にはその前のどこかの時点を基準時として合意をした上で評価することになります。
わかりやすい時点が別居日なので、別居日を基準時として合意した上で話し合いを進めるケースが多くあります。
ご相談者様が調停において基準時をいつとして話し合いを進めていらっしゃるのかがわかりませんが、別居時と合意した上で進めているのであれば別居時の評価になります。
といっても、現在査定を取ると現在の査定額しか不動産業者は出せないでしょうから、別居時の評価額を査定額から計算する作業をするか、不動産については現在査定額でよしとするか、現在査定額を前提に別居時からの変動を加味して分与額を決めるか、ということになろうかと思います。

ありがとうございます
参考になります。
車も基本的には離婚時でしょうか?
相手側は車は別居時点での査定で不動産は最近の査定を提出しています。

私は別居時点だと思っていたので両方別居時点での査定表を提出していて、現在財産分与額に開きがあります。