第一回期日の前にの意味

被告です。

第一回期日をうちの弁護士が延ばしました。
答弁書は提出してました。
第一回期日はまだなんですが、その間に、原告の弁護士がさらにいろんな証拠を付けて次の答弁書を出してきました。

こんなことありますか?

どんな意味があるんですか?

私の弁護士は、いろいろやることが遅くてちょっとイライラしてます。

被告側で、第一回口頭弁論期日に出頭できない場合には、答弁書だけ提出して欠席可能ですので、答弁書提出済みであるにもかかわらず、第一回期日を延期する意味はありませんし、することもありません。
依頼している弁護士に、直接、延期した理由を尋ねられるといいでしょう。
参考にしていただければ幸いです。

第一回期日をうちの弁護士が延ばしました。
答弁書は提出してました。
第一回期日はまだなんですが、その間に、原告の弁護士がさらにいろんな証拠を付けて次の答弁書を出してきました。

>こんなことありますか?

あります。

例えば、下記のような場合です。

第一回口頭弁論期日は原告と裁判所の都合で指定されるので被告側が出廷できないこともあります。

そこで、擬制陳述前提で答弁書を出します。この場合、第1回は訴状と答弁書の確認だけになりあまり中身のあるものにはなりません。おそらく第2回口頭弁論期日までに原告が答弁書に対して再反論をすることになるでしょう。

そこで、裁判官が第1回から裁判の審理を充実させるために、双方代理人が出席できる日に第1回を再指定します。一か月程度伸びることになるでしょう。

時間が出来たので、裁判官が原告に対し答弁書に対する反論をさせたり、被告側に反論の補充を指示できます。もちろん、原告被告サイドが任意にすることもあるでしょう。

あなたの事件ですと、第1回口頭弁論期日に原告の訴状、被告の答弁書(反論)、原告の準備書面(再反論)が出ており、双方代理人も出廷できます。裁判官は原告にさらに補充の主張をさせるか、被告にさらに反論をさせるか検討ができますし、双方代理人と議論もできます。

>どんな意味があるんですか?

形式的に開くだけのことが多い1回目がなくなりますので、裁判官のリソースが空きます。

本来の2回目が1回目になりますので、最初から充実した審理が出来ます。

よくわかりました。
ありがとうございました。