店名伏せても偽計業務妨害?

仮に、SNSで「あるファミレスの水に虫が入っていた」という虚偽の情報を流すとします。
この際店の運営会社や店名を名指ししていなくても、偽計業務妨害罪は成立しますか?

「あるファミレスの水に虫が入っていた」というだけであれば、偽計業務妨害罪は成立しません。
その前後の投稿で店名を特定出来れば話は別ですが。