税理士もグルになって困っています

夫と財産分与で揉めています。
夫は医療法人経営をしています。
十年前に個人で開業をし7年前に法人成りしました。
開業する際、銀行から借り入れするために個人の貯蓄3500万を個人名義(夫)で定期預金に預けましたこれは銀行からのお願いでやりました。しかし今、財産分与の話でその個人貯蓄は知らない間に法人の資金になっており法人の財産だから分与できないといわれました。私は納得できません。その定期預金が法人の財産だと税理士がグルになってそれらしい資料も出してきました。こちらはそうじゃないという立証をしたくとも全ての資料(通帳や確定申告などの資料)を取り上げられているのでできません。こんな理不尽なことありますか?私側ができるなにか手だてはないでしょうか?知恵をお貸しください。

>私側ができるなにか手だてはないでしょうか?知恵をお貸しください。

当事者同士で話がつかないなら、
家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。

現在調停をしています。
資料がないので法律通り法人の財産は法人のものと言われています。
個人の財産を法人に移されたのは夫婦仲が悪くなってからです。
そういう事情があっても法律通りにしか判断されないのでしょうか?

>そういう事情があっても法律通りにしか判断されないのでしょうか?

最終的には諸般の事情を考慮した裁判官の判断で、ネット上ではっきりしたことを回答するのは難しいです。

できれば、依頼するかどうかは別にして、具体的な経緯なども伝え、
近所の弁護士に面談相談に行ってみましょう。

ありがとうございます!

良くある話ですが、ご主人が会社の株式や持分を持っていれば、それが財産分与の対象になることはあります。
株式や持分の価値は、上場していなければ会社の財産の総体で決まります。株式や持分を分与するのは非現実的なので、代わりにお金を分与してもらうことになるでしょう。この主張でお金を引き摺り出すことはできるかも知れませんね。

ありがとうございます。
持分も株式もありません。無しで法人成りしました。
個人のお金が法人になったというだけで全てが法人の財産と言われました。法律ではそうなっているからです。(法律が変更したあとの法人成り)とはいえ、二人で築きあげたものです。証拠を見せろとか立証しろといわれてもそんなのあるわけがありません。なんとか手立てはないものでしょうか。。

>なんとか手立てはないものでしょうか。。

おっしゃりたいことは理解できます。

どう立証するか、今後の手続きをどう進めるかなど、
なかなかネットで簡単に答えるのは難しいです。

もし面談相談に行けないなどの特殊事情がなければ、
一度近所で相談に行き、現状出ている調停の資料等も持って対応についてアドバイスを受けてみましょう。

補足です。

Aの対応をとった場合、
支払っているにもかかわらず、これでは納得いかないと追加請求してくる可能性があります。
(裁判の結果、相手の言い分が通らない可能性もあるが、そもそも裁判で揉めること自体が大変)

「持分も株式もありません。無しで法人成りしました。」とありますが、どういう形態の法人なのでしょうか。通常の株式会社や合同会社であれば持分がないというのは考えにくいです。

佐山先生

平成19年以降の医療法人設立は持分なしと決まっています。
我々はそれ以降の設立なので法人の財産権は無しとなります。とはいえ、個人から法人に切り替えたわけであり、法人成りしたからといっていきなり個人の財産が全て法人に変わるというのもおかしなことではないでしょうか?
極端なはなしですが、もし離婚で揉めている医者などがいたら財産を渡したくないがために法人化して財産を移してしまうことも可能になりますよね?

医療法人でしたか。確かにそうなると持分はありません。
あとは、すでにお調べになっていると思いますが、医療法人の資産に組み入れられたお金が実態は個人資産だと裁判官に判断して貰わざるを得ないでしょう。
出入金記録等の証拠を出来る限り集めて主張するほかありません。
通帳の記録については、銀行が分かっていれば、調査嘱託という手続きを使って銀行に直接開示を求めることが出来るかもしれません。
その辺りも含めてお近くの弁護士にご相談されるべきでしょう。

やはりそうですか。
できることやってみます。可能性はゼロではないということですね。
ありがとうございました。