不倫相手(私)への示談書・退職要求について
不倫の示談金・退職について
私と職場の上司との不倫が先方の奥様にバレ、直接謝罪しましたが、その際に示談書を持って来られました。
示談金として70万円を支払うこと、業務上以外での接触・連絡の禁止・口外禁止条項・清算条項などがありました。
私も謝罪の意思があるので、示談金をお支払いすることは同意しています。(まだサインはしておりません)
ただいくつか気になる点がありました。
一つ目は「上記の項目を違反した場合、配偶者からのいかなる要求も、争うことなく認めること(原文のままではありません」という項目で、これは違約金等を書くのがよく見る例文だと思うのですが、それを認めると、仮に違約した時莫大な違約金を請求されても払わなければなりませんか?「違約金を明記してほしい」と交渉するのはおかしいでしょうか?
二つ目は、示談書には記載がありませんでしたが、口頭で「仕事を辞めなさい。続けるつもりなら私(配偶者)は離婚しようと思っているが、それを旦那に伝えたら、俺が辞める。と言っている。それでも職場を続けられるのか?」と、退職要求をされました。配偶者が不倫相手に退職要求をする事は法律上出来るのでしょうか?
今は「考える時間をください」と伝えていますが、退職するつもりはありません。先方からは今年中に自分で適当な理由を考えて退職しろと言われました。
示談書を7月末頃提出したいらしく、それ以降に「仕事を続ける」という旨を伝えた場合、私は違法になりますでしょうか?また、それが先方を逆撫でし、会社等に口外した場合、示談書に違反すると思うのですが、法律上どうなのでしょうか?
示談金をお支払いする意思はありますが、退職要求に応えるつもりはありません。それを先方に伝えて、大丈夫なのだろうか…と不安になっております。
どうかご回答の程宜しくお願い致します。
それを認めると、仮に違約した時莫大な違約金を請求されても払わなければなりませんか?「違約金を明記してほしい」と交渉するのはおかしいでしょうか?
→莫大な違約金を請求されたとしても金額によっては公序良俗違反により少なくとも過大な部分については無効と解される余地はあります。違約金を明記してほしいと交渉することは、過大な違約金を防ぎたいとのことでしたら、特に交渉すること自体おかしいことではありません。
退職要求をされました。配偶者が不倫相手に退職要求をする事は法律上出来るのでしょうか?
→配偶者に退職を強制する権利まではありません。
示談書を7月末頃提出したいらしく、それ以降に「仕事を続ける」という旨を伝えた場合、私は違法になりますでしょうか?
示談書で退職の合意をする場合は合意違反と解される余地はありますが、そのような合意がないのでしたら違法にはなりません。
また、それが先方を逆撫でし、会社等に口外した場合、示談書に違反すると思うのですが、法律上どうなのでしょうか?→示談書で相手方配偶者も口外禁止の定めがあるのでしたら口外禁止の合意違反にはなります。
ご回答有難う御座います。
口外禁止を配偶者が違反した場合は、何か代償があるのでしょうか?示談書に記載はもちろんありませんでした。
>口外禁止を配偶者が違反した場合は、何か代償があるのでしょうか?示談書に記載はもちろんありませんでした。
一般論として、(示談書に記載がなくとも)
名誉毀損等で慰謝料請求したり、刑事処分を求めたり、ということは考えられます。
また、「いかなる要求も争うことなく認める」というのは、
実際には違うという反論も一切認めないように思われますので、書き方を変更してもらった方がいいと思います。
いずれにせよ、正式合意前には面談相談で文案を弁護士に見せてみるのがお勧めです。
ご回答有難うございます。
清算条項について、「本件に関し」という文言が入っているのですが、これは本件=不倫慰謝料を支払うという内容なので、その後退職を要求することはできてしまいますか?
退職要求を回避するためには、「本件に関し」は省くのが妥当でしょうか。
端的に、退職要求を回避したいなら、
「退職要求しない」と記載するのがいいと思います。