少年事件の刑事と民事について

被告人が未成年(少年事件、盗撮)の民事裁判・民事訴訟は公開裁判になりますか?
刑事事件としては既に立件され捜査中の状態です。
刑事事件におけるものとしては非公開だと認識しておりますが、被害者から訴えられ民事裁判となった場合(示談を拒否された場合)、プライバシーは守られなくなるのでしょうか?

民事は公開原則です。
書類については、閲覧制限許可を求める制度はありますが、本件では無理と思います。
本件少年のプライバシーより、公開裁判の利益が勝ります。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、民事裁判で敗訴となった場合、実質的にどのように償うのでしょうか?
慰謝料(お金での解決)という形でしょうか?
その場合、結果として示談をして示談金をお支払いするのと何か違いはありますか?
(示談より民事裁判敗訴の方が金額が高くなる、などを含め考えられるものは何でしょうか?)
また、慰謝料(お金)以外の償い方はあるのでしょうか?
(身柄を拘束されるような何か)
教えていただければありがたいです。

追加で質問なのですが、民事裁判で敗訴となった場合、実質的にどのように償うのでしょうか?
慰謝料(お金での解決)という形でしょうか?
その場合、結果として示談をして示談金をお支払いするのと何か違いはありますか?
(示談より民事裁判敗訴の方が金額が高くなる、などを含め考えられるものは何でしょうか?)
また、慰謝料(お金)以外の償い方はあるのでしょうか?
(身柄を拘束されるような何か)

→民事裁判では金銭賠償が原則ですので身体を拘束するなどのような償い方はありません。
民事裁判での請求では一般的に盗撮で精神的苦痛を受けたことによる慰謝料請求がえられますが、精神的苦痛は客観的な評価が難しい面があること、刑事での示談では刑事処罰を軽くするために加害者側で金額を譲歩することも多いことなどから、民事での慰謝料より刑事での示談金の方が高額になる傾向があります。

ご回答ありがとうございます。
刑事での示談金より民事での示談金が低いのであれば、被害者目線でいうと刑事での示談金を断ってまで民事裁判をするメリットは何なのでしょうか?
よほど公開される裁判という場でこらしめたい、のような感情なのでしょうか。
また、少年事件の場合は示談金で話がつくつかない関係なく家庭裁判所に送られる(場合によっては身柄拘束による更生プログラムがある)と認識しておりますが、この点はその認識で合っているでしょうか。

刑事での示談金より民事での示談金が低いのであれば、被害者目線でいうと刑事での示談金を断ってまで民事裁判をするメリットは何なのでしょうか?
→示談が成立すると少年事件でも処分を決めるにあたって考慮はされますので、被害者の加害者に対する処罰感情が強い場合などでは示談に応じないといった対応をされることはあります。なお、民事事件では形式として公開の裁判ですが民事裁判では弁論準備手続きという非公開の手続きで進めることも多いのですし、被害者側も労力はかかりますので民事事件で懲らしめたいという感情の方はいないと思われます。

また、少年事件の場合は示談金で話がつくつかない関係なく家庭裁判所に送られる(場合によっては身柄拘束による更生プログラムがある)と認識しておりますが、この点はその認識で合っているでしょうか。
→少年事件の場合、家庭裁判所に全件送致されるのが原則ですので、その点の認識は正しいです。

ご回答ありがとうございました。
また疑問点があれば教えて頂けますと有り難いです。
ありがとうございました。