代理人弁護士から届いた答弁書の内容に関する質問

遺産分割調停を申し立てられ、調停にて申立人が審判を希望したことから、審判へ移行となりました。
私は相手方ですが、寄与分を請求しており、審判での寄与分主張には寄与分を定める審判申立てが必要と知り、審判申立てを行いました。

先日、代理人弁護士より答弁書が届きましたが、申立ての趣旨に対する答弁の項目に
1. 本件申立てを却下する
2. 手続き費用は申立人の負担とする
との審判を求める

と記されていますが、上記の意味が十分に理解できないでいます。

質問1. 本件申立て却下とありますが、申立て却下が可能なのでしょうか?
質問2. ~との審判を求める とありますが、答弁書で審判を求める事が可能でしょうか?
質問3. 手続き費用は申立人負担とありますが、印紙代以外に手続き費用が掛かる可能性がありますか?

以上、ご教示いただければ嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。

質問1. 本件申立て却下とありますが、申立て却下が可能なのでしょうか?
質問2. ~との審判を求める とありますが、答弁書で審判を求める事が可能でしょうか?
→申立の趣旨に対する答弁については、ご相談内容のように記載するのがいわば通例ですので、この点はあまり気にされなくともよいと思います。

質問3. 手続き費用は申立人負担とありますが、印紙代以外に手続き費用が掛かる可能性がありますか?
→基本的には印紙代程度かと思います。