義父が了承しなくても私は義父名義の二世帯住宅に戻り、居座ることは可能でしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
現在、私は実家に暮らしております。
少し前まで義父名義の二世帯住宅に暮らしておりましたが、義父とトラブルになって出ていけと言われ、頭を冷やすつもりで実家に戻りました。その後、パニックになった主人が義姉や義弟にそのことを話し、主人を言いくるめて家に戻れなくなり、子供と離れ離れに暮らしております。主人は、重い病気を患っていると思い、精神的に不安定でしたが、子供と母親が離れ離れに暮らしていることを何とも思わない義姉と義弟に嫌気がさし、現在は私を家に戻そうとしております。
そこで御質問ですが、義父が了承しなくても私は義父名義の二世帯住宅に戻り、居座ることは可能でしょうか?義姉や義弟に嫌がらせされても住む権利を主張できるでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。
可能です。
夫には、使用貸借権があります。
あなたと子供は、夫の扶養家族ですから、夫の使用貸借権を援用できます。
義父が使用貸借を解除できないかぎり、居住できます。
解除が認められることはほとんどありません。
トラブルの原因が、あなたにもあるなら、反省はしたほうがいいでしょう。
御回答有難うございます。
私達は、義父の老後の面倒を見るということで15年以上無償で住んでおりました。
そのような場合でも、夫と子供、私の3人で住み続けることが可能でしょうか?
義父が了承しなくても私は義父名義の二世帯住宅に戻り、居座ることは可能でしょうか?
夫に居住権があり、夫があなたとの同居を望むのであれば
住むことが可能です。
今回の件を契機に、義父が夫との使用貸借契約を解除する、あるいは
夫があなたとの同居を望まない場合は、あなたが住むことは難しくなります。
ご回答有難う御座います。
主人は同居を望んでおりますし、義父は主人や子供が住むことには同意しております。
しかし、私が戻ることは義姉や義弟に反対されて主人に使用貸借契約の解除を言い兼ねません。解除された場合、どのくらいの期限を設けられるものなのでしょうか?
解除された場合、どのくらいの期限を設けられるものなのでしょうか?
そもそも使用貸借を解除できるかどうかは、具体的事情によるので
具体的な住み始めの経緯と義姉や義弟とのいさかいの経緯、義父の解約の理由など
詳しい事情を弁護士に面談で話して相談された方が良いと思います。
事情によっては解除が認められない可能性もあると思います。
有難う御座います。
詳しい事情や経緯を整理して、弁護士先生の方へ相談に参ろうと思います。
その前に、こちらでおおよその流れを教わり大変勉強になりました。
お二人の先生方には深く感謝しております。有難う御座いました。