慰謝料の減額について

不倫で離婚して、元旦那が不倫相手に400万請求し、公正証書を作成しました。
作成した後に求償権を放棄するため減額できないのでしょうか。

>不倫で離婚して、元旦那が不倫相手に400万請求し、公正証書を作成しました。
作成した後に求償権を放棄するため減額できないのでしょうか。

既に公正証書作成済みなら、
元旦那と不倫相手で、再度協議して公正証書を作りなおしてもらえば可能です。

>作成した後に求償権を放棄するため減額できないのでしょうか。

すでに公正証書を作成している、ということですと、今から減額交渉をすることは難しいのではないでしょうか。
公正証書を作成する前にそのような交渉を行うべきでした。