婚姻費用算定表の自営欄に当てはまるか

婚姻費用の算定表には、
給与と自営で分かれていますが

夫自身が会社を経営していて
夫代表取締役、夫より上の立場の人はいない、株主でもあり、自分で給与を決められる場合は、
自営の欄を見るのでしょうか。

よろしくお願いします

代表取締役の報酬は、源泉徴収されているので、給与所得者として扱われることになります。

そのため、算定表では、給与の欄を見ることになります。