単身赴任のまま別居、婚姻費用請求できますか?

単身赴任の夫が1年ほど不倫していました。私は離婚を切り出しましたが夫は離婚したくないとのこと。
子どもは小学生と幼稚園児、そして私は育児の合間にできる仕事しかしていないので収入も低く、子供のためと生活のために再構築を選びました。
しかし、夫への気持ちは冷めているし、単身赴任の夫は週末しか帰ってこないので、これなら、どうせ平日は他県で離れて暮らしているのだからこのまま「別居」にして、婚姻費用をもらった方が私たちの生活費としては助かる、ということに気づきました。

今の住居のまま別居できれば、子供たちの学校にも影響がないし、パパが大好きな子供たちにも週末に夫と会わせてあげられる。(私は引渡しの時しか会わなくて済む)
私たちの生活を変えずに「別居」とできれば、メリットが多い気がしています。

単身赴任のまま、今のお互いの住居は変えずに「別居」ということにして、婚姻費用の請求はできますか?

おたがい離婚を視野において、別居と認識すれば、意識的な別居ですね。
冷却期間を置くための別居もあります。
いずれも、婚姻費用は、請求できます。
夫は、単身赴任終了後は、住む部屋を探すことになるでしょうね。