復職についての質問です

鬱で休職しておりましたが、主治医から症状改善により復職可能の診断書を会社に提出したところ、またならない可能性がないなら復職させないと言われました。主治医にアクセスする様にお願いしましたが、聞いてくれません。産業医にもあわせてくれません。このままやめさせようとしています。裁判、労働審判をした時に退職を無効にできるでしょうか。

再発可能性が0でないならば、、

休職期間がまだ残っているのか、うつが私傷病(つまり業務外)なのか業務上のものか、によってきます。

まず、うつが業務上のものである場合、就業規則に基づき休職期間満了により退職扱いすると、その退職扱いは無効になります(労働基準法19条1項類推適用)。

逆に、私傷病であれば、休職期間満了時に復職できない状況であれば、退職扱いは有効です。

もっとも、休職期間が残っていて、主治医の診断では復職可能という場合、

労働者には、「就労請求権」は認められないので、現実に復職させよということはできないものの、

休職命令はその根拠(=就労できない状態であること)を欠き無効なので、

会社が相談者様の就労を拒絶するのは、会社都合で相談者様を休ませているのですから、
その分の賃金は払わなければならないということになります。

そのようなリスクがあるので、通常、会社側としては、産業医面談を受けるように労働者に求めたり、産業医から主治医に面談や情報提供を求めたりすると思います。

もちろん、その後退職扱いにした場合は、無効になるでしょう。

ありがとうございました