不倫慰謝料を請求されています

私(未婚)
数年前、彼との不倫がバレてしまい、奥様には慰謝料の支払い(計130万円)と、契約書を交わしています。この際、弁護士ではなく行政書士の方が間に入っています。
契約書の内容には、今後彼と連絡を取らないことや口外しないこと等記載があります。また、違反した場合の違約金は200万円とあります。

①その後も彼と連絡を取っているのが分かり、契約書通り200万円を請求されました。やはり200万円を支払わないといけないのでしょうか。
※数ヶ月間(ほぼ毎日)の通話の履歴を証拠として取られています。しかし、会ってはいません。

②200万円を分割で支払う場合、公正証書の作成を求められています。公正証書+契約書作成料の負担の義務はこちらにあるのでしょうか。

①連絡しないことが合意に含まれていたなら、違反した以上、支払義務は発生します。
払わなければ裁判を起こされ、契約書があるなら十中八九負けます。
ただし、裁判に負けても、ない袖は振れませんから、払えなければ払う必要はないでしょう。
もっとも、払わない場合、職場が知られていれば、給料が一部差し押さえられる可能性、口座を調べられて預金が差し押さえられる可能性は残ります。

②費用の負担義務はありませんし、そもそも公正証書を作る義務もありません。公正証書を作って得するのは相手なので、相手に負担するよう要求しても良いと思います(聞き入れるかどうかは別です)。

以上がセオリーですが、ことを穏便に解決したいのであれば、一切文句はつけず、要求どおり一括で払うか、こちらが費用を持って公正証書を作り、分割で払うのがお勧めです。

>①その後も彼と連絡を取っているのが分かり、契約書通り200万円を請求されました。やはり200万円を支払わないといけないのでしょうか。
※数ヶ月間(ほぼ毎日)の通話の履歴を証拠として取られています。しかし、会ってはいません。

最終的には裁判になった場合の裁判官の判断です。
ただ、一般論として不貞もなく電話しただけで200万円は高いので、例えば
裁判の中で改めて話し合ったり、金額を争う余地はあると思います。

できれば、行政書士ではなく弁護士に、契約書を持って相談に行ってみましょう。

>②200万円を分割で支払う場合、公正証書の作成を求められています。公正証書+契約書作成料の負担の義務はこちらにあるのでしょうか。

法律的に公正証書作成に応じる義務はありません。
また、相談者さんにとってメリットが全くないので公正証書の作成は絶対避けた方がいいと思います。

補足です。

契約書で定めたということと、裁判で負けるかどうかは必ずしも一致しません。

例えば、一回接触したら100万円みたいな契約を結んでいて、そのまま計算すれば違約金1000万円を超えるような場合でも、
そのままの金額は裁判官も認めなかった(不貞があったと認定されて、そこに吸収して評価した)ケースがあります。