名誉毀損での訴え可否

ネットショップとトラブルになり、そのネットショップのホームページに裁判予定者として都道府県名と実名フルネームで掲載された場合、名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?

考えうると思います。

おそらく「〇〇の理由で、〇〇県の〇〇氏を相手取って裁判をする予定である。」といったように裁判を起こす理由も記載されているのではないかと推察いたします。
そうであるなら裁判を起こす理由となった事実の摘示については名誉毀損に該当しやすいものと思います。

もしくは、誰かとトラブルになっていることは普通は他人には知られたくない私生活上の秘密だと思われますので、プライバシー侵害という構成も考えられるかもしれません。

少なくともウェブ上にそのような情報が公開され続ける状態というのは相談者様にとっても望ましい状態ではないものと思いますので、まずは削除するよう任意の交渉をするところから始められるとよいと考えます。
相手が聞く耳を持ってくれないようなら、弁護士を挟むとよいでしょう。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
一度削除の交渉をしてみます。

ちなみにですが、裁判の理由は明確に書いていない場合は名誉毀損には該当しないでしょうか?

裁判の理由が明確に書かれていない場合は名誉毀損が認められづらくなる方向に傾くと思います。

名誉毀損は事実の摘示により社会的信用を低下させる行為を言います。
「何らかの裁判の被告となるかもしれないこと」だけでも相談者様の社会的信用が低下するのだ、と裁判官を説得することは難しいように思われます。

ご参考になれば幸いです。