ひき逃げの初犯は、懲役で執行猶予つきますか?

6月15日、検察庁から呼び出され行ってきました。

検察庁に行き供述調書を行いました。
ひき逃げは、起訴か不起訴ですぐ決まらないと言っていましたがひき逃げの場合は、すぐ
起訴されて裁判になるそうです。
正直、とても恐いです。

裁判、懲役(執行猶予)をつけるには、
国選弁護人が必要みたいです。
私は、初犯です。
初犯は、本当に執行猶予つきますか?
国選弁護人をつける事によって色々準備が必要みたいです、

ひき逃げした刑罰処分は、罰金ではなくすぐ裁判なんですね

きっと被害者の方が重い処罰をって
被害者の方の怪我も治っていなくって示談も終わってない

被害者の方の怪我は、警察(公安委員会)30日以上3ヶ月未満で6点でした。
被害者の方の怪我が治っていない懲役になりますか?

起訴後は、家に帰れなくなるのですか?
裁判は、8月にあり裁判後は家に帰れますか?

初犯は、本当に執行猶予つきますか?
→量刑は一概には言えませんが初犯であれば執行猶予がつく傾向はあります。

被害者の方の怪我が治っていない懲役になりますか?
→正式起訴された場合は懲役刑の判決となることが多いです。

起訴後は、家に帰れなくなるのですか?
→在宅事件であれば、起訴後も在宅で進められることが多いです。