パパ活で訴えられる事はありますか?

困ってます緊急です。

金銭的に余裕が無く初めて
パパ活をしてしまいました。(身体の関係有り)

定期(週2~3)で会うことを約束に先渡しで
相手の方から20万円受け取りました。
(その方と会ったのは2回だけです)
その2日後くらいに体調が悪く
友人等には気軽に返せましたがやはり
パパ活の相手となると気を遣って
文章を考えて返事しなければいけない為
体調が良くなったら返そうと思っていたところ、
相手の方が私からの返事がないことに激怒し
夜中の2時に電話、ショートメール、LINEで

弁護士を通して訴えます。

弁護士が興信所に依頼します。

弁護士の人も遊び気分で引き受けてくれるらしいから○○も楽しみなね。
等言われました。

20万円の返済を求められましたがすぐには
返せず困っています。

またLINEが止まらなく返します。と
言ってしまったのですがこの場合は返さないといけない状況になるのでしょうか?

この場合は詐欺に当たるのでしょうか?
またどのように対処したらよろしいでしょうか?

不安で仕方ありません。

この場合は詐欺に当たるのでしょうか?
→金銭をだまし取ったわけではないので詐欺には当たらないでしょう。

またどのように対処したらよろしいでしょうか?
→あなたの個人情報を相手が知らないのであればあなたの住所などを特定することは基本的に困難です。
LINEをブロックして連絡を絶ってしまったほうがいいでしょう。
仮に本当に弁護士に依頼した場合は、弁護士から通知などが来ますので、通知が来た場合はお近くの法律事務所でご相談ください。

回答ありがとうございます。
相手の方には電話番号は知られています。
この場合住所特定などはされますでしょうか?