不貞裁判 夫婦関係の破綻の証明

職場の人と不倫をして、裁判になっています。
私は被告として訴えられています。

途中まで弁護士さんを付けていたのですが、信頼関係が築けないとかいう理由で辞任され、今は自分で戦っています。

もう裁判も終盤みたいな感じで、次は原告の陳述書?を提出するようにと、裁判官が言っていました。

既婚者・子持ち、夫婦は同居、毎日自宅に帰っていることは知っていました。
でも不倫相手に離婚を迫ったら、離婚すると言ってました。

関係に及ぶ前に夫婦が破綻していたなんて話は聞いていませんでしたが、自分が不利になりたくないので夫婦が破綻していたと主張しました。

元々私に付いていた弁護士には、婚姻期間が長くなくても、不倫して同棲まで至っていること、相手に小さい子どもがいることを踏まえると、これ以上通るはずのない破綻の抗弁で争うよりは、まずは謝罪をした上で、減額をお願いする方が良いと言われていたのですが、私は向こうの嫁には絶対に謝りたくありません。ですから徹底的に争う方向で進めてきました。

とりあえず破綻の抗弁で争いたくて、婚姻関係が破綻していない証明を出せと嫁に主張しました。
こちらとしては破綻していた証拠がないので、嫁に出してもらうしかありません。

すると夫婦が旅行に行っていた証拠や写真、記念日のやり取り、誕生日おめでとうのやりとり、もう一人子どもが欲しいなどと言っていたやり取り、家同士での交流があった証拠、などなどを出されました。

しかし私としては、こんなものは部分的なもので、全てを出してもらわないと気が済みません。

そこで私は、不貞に及ぶ前から不貞発覚後に至る間の、夫婦間のメールやLineのやりとりを全て出すようにお願いしました。

だってこんな部分的なやりとりだけで、夫婦関係なんて把握できませんよね?

しかしそうすると、今度は裁判官から、「これだけの証拠を出しても夫婦関係を把握できないと仰るのに、逆にあなたはどうやって破綻していたと認識したんですか?」と言われました。

そして、私が破綻していた証拠を出していないことから、「そもそも破綻を主張するのであれば、あなたが立証しないといけない。そして争点は不貞前に破綻していたかどうかで、不貞後についてはあまり関係がない」と言われました。

そんなことを言われても、破綻していた証拠なんてありません。証拠がないから夫婦間のLineを全提出させて、それで破綻の証拠を見つけたいんです。

そう伝えたところ、「不貞直前に夫婦が旅行に行っていた証拠と、デートに行く約束をしていて、帰省なども一緒にしている証拠は既に出ているじゃないですか」と言われ、Lineの全提出は必要ないみたいなことを言われました。

だから、これは部分的なやり取りじゃないですか!と言い返しましたが、全く聞く耳を持ってもらえませんでした。
原告に肩入れし過ぎなように感じます。

私の主張はそれほどまでに認められないものなのですか?

ちなみに不倫相手は最初から離婚するつもりはなかったと言っていましたし、交際を継続したがっていたのは私ですが、向こうが継続を希望していたと嘘をついてしまい、それも証拠を出されて覆されました。
このような嘘をついたため、不倫相手の協力を得ることもできません。

私はなんとかして夫婦が破綻していると信じていたことを、認めさせたいんです。

【質問】
どうしたら良いですか?
やっぱり私が、破綻していたことを立証しないといけないのですか?

でもそうなると、やっぱり嫁にLineのやり取りを全提出してもらうしかないんですけど。
無理じゃないですか?なんでそんな無理なことを私がやらなきゃいけないんですか?

あと、裁判官からは「あなたは夫婦関係の破綻を主張なさるが、証拠の提出が何一つない」みたいなことを言われました。
私は何か証拠を出さないといけないのですか?

夫婦が破綻していなかった証明は、向こうに立証責任があるんじゃないですか?

ちなみに私は30万なら払うと言いましたが、裁判官には「このまま判決まで進んだとしても、同棲しておいて30万では済まないと思いますよ」とまで言われました。
まだ裁判終わってないのに、なんでこんなこと言われるんですか?そんなの最後までやらなきゃ分からなくないですか?

色々納得がいきません。
教えてください、お願いします。

悪いこと言わないので、弁護士と直接面談の上、方針を練り直したほうがいいです。
本件では、不倫相手を攻める気があれば、それなりに慰謝料を低額にできる可能性があります。

本件で婚姻関係破綻の抗弁は無理だと思います。不倫相手が妻と同居しているってだけでたいていの場合認められないのに、いっぱい証拠が出てきて、しかも相談者の方は破綻していると思っておらずに不倫したんですから。こちらから証拠も出せないとなると、裁判所には何言っても聞いてもらえません。
ここにこだわると、裁判所に、まっとうな主張すら聞いてもらえなくなるので、やめたほうがいいと思います。

本件では、①不倫相手への求償請求や、②①を前提とした訴訟告知、③不倫相手の過失は相手方の過失と同視できる、いわゆる「被害者側の故意過失」を主張すれば、慰謝料額を相当減額させることが可能である可能性があります。100%ではありませんが。
ただいずれも高度な訴訟戦術なので、ご希望なら弁護士を依頼して頂かないときついと思います。

いい結果になることをお祈り申し上げます。

違います、破綻してると思っておらず交際していたわけではありませんよ。
破綻してるって信じてたんです。

あと訴訟告知をしたら、本当のことがバレて困るだけなので、それはできません。

>関係に及ぶ前に夫婦が破綻していたなんて話は聞いていませんでしたが、自分が不利になりたくないので夫婦が破綻していたと主張しました。

質問文に上記の通り書いてありますが、実際のところどうだったんでしょう。
もし不倫相手が破綻していたと相談者の方に説明していたのであれば、破綻の抗弁よりは、相談者の方は不倫相手の説明を信じていたので過失はないという主張の方が通りやすいです。といっても、こっちも見込はあんまりないですが。

ともかく、もし慰謝料額を少しでも少なくしたいなら、作戦変更をお勧めします。今のままでは勝ち目はほとんどないように見えます。

関係に及ぶ前は破綻してるとは聞いてませんが、関係を持ってからは破綻してる、離婚したいと愚痴を聞いていました。だから私は破綻していると信じても仕方なかったという主張もしました。

でもそしたら関係に及ぶ前に破綻していると信じるに至った証拠を出しなさいと言われましたが、そんなものはありません。
だから結果的に破綻を証明するために、嫁にLineを全部出せ、という流れになったんです。

裁判所は、「関係に及ぶ前に破綻していると相談者の方が信じていたこと」の証拠を出せと言っているんですから、嫁のラインを出せなんて言ってもうまくいくわけありません。相談者の方がそう信じたことの根拠・証拠の話をしているのに、相談者の方が関係を持った当時知りもしないラインなんて出しても関係ないのは自明ですから。

悪いこと言わないので、作戦変更しましょう。
この路線でやってもうまくいかないです。

だから、私と交際する前にその嫁と不倫相手のLineのやり取りで、離婚するみたいな話がもし出ていたら、破綻していたという事実は証明できるじゃないですか。

交際前に破綻していると聞かされていたと主張をして、そんなLineのやり取りがもし出てきたとしたら、全然関係なくはないと思いますけど。

夫婦なんだから多少は喧嘩してるLineもあるでしょ。それを出さずに仲の良いLineだけを抜粋して出してきてるのが納得いかないんです。

ちなみに交際前に破綻していたと聞かされていた証拠もない、婚姻関係も問題なさそうだったとして、私はじゃあ何ができるんですか?

訴訟告知をしたところで不倫相手が私の嘘には加担してくれないのは分かりきっていますし、求償権だって一回払ってからやっと行使できるんですよね?
そもそも払うのが嫌なんです。

取り敢えず今回は、嫁が訴えてきた内容が不倫によって円満な婚姻関係が破綻した。ということですので、私としては円満だったのであればLineを全部出せ、という方向性でいきたいんです。

その内容から破綻の証明をしたいんです。

夫婦関係が円満だった証明をしろ!ということであれば、向こうも出さざるを得ないですよね。

>だから、私と交際する前にその嫁と不倫相手のLineのやり取りで、離婚するみたいな話がもし出ていたら、破綻していたという事実は証明できるじゃないですか。

いいえ、出来ません。
破綻の抗弁って、離婚話があったとか、喧嘩していたくらいじゃ全然認められません。
認められている裁判例はほとんど別居して長期間経っているケースですし、同居している場合、数年口きいてないくらいじゃないとまず認められません。
ここにこだわっている限り、絶対勝てないと思います。
もう無理に止めませんけど、やめたほういいですよ。

>ちなみに交際前に破綻していたと聞かされていた証拠もない、婚姻関係も問題なさそうだったとして、私はじゃあ何ができるんですか?
>訴訟告知をしたところで不倫相手が私の嘘には加担してくれないのは分かりきっていますし、求償権だって一回払ってからやっと行使できるんですよね?
>そもそも払うのが嫌なんです。

不倫相手は妻の味方なのであれば、①共同不法行為者である不倫相手に妻は慰謝料請求をしておらず許しているのだから、自分への慰謝料の減額事由になるはずだという主張や、上で述べた②被害者側の故意過失の主張の方が、まだ通りやすいです。
また、払えないのであれば、③自己破産をするという選択肢もあります。
ただ、いずれもご本人がやるのは難しいので、弁護士に直接相談・依頼されたほうがいいと思います。

かなりいろいろ誤解しているので、一度頭を冷やして、弁護士を相談・依頼されたほうがいいと思います。
腹が立つのは分かるのですが、ここで頭を冷やせないと、負けますよ。

嫁は不倫相手のことは許していません。
本件が発覚してから夫婦は別居になり、離婚に向けて手続きを進めていることももう裁判を続けてきた中で分かっています。

1番最初に不倫がバレた時に嫁は両方に慰謝料を請求すると言っていましたが、私が「一緒になれるなら慰謝料は払うから離婚しろ。その代わり求償権は使う」と言ってしまいました。

すると嫁から「求償権を使うんであればじゃあそれは自分で好きにしてください。2人まとめた分をそちらに請求する」と言われたんです。

私はずっと冷静です。嫁が慰謝料を取るために必死なだけです。

では取り敢えず、私は2人分を請求される必要性なんてないのだから、1人分しか払う気はないと主張すれば良いのでしょうか。

あと文書開示請求ができるということも調べました。
この方法であれば、私は嫁に対して、夫婦間のLineや預金残高など、全てを提出させられるはずですよね。

申し訳ないんですが、私も多忙で他の仕事しなければならないので、この質問に回答するのはこれが最後です。
以後は質問等あっても回答できません。御理解頂ければ幸いです。
これ以上ご質問がある場合は、再度改めて質問のトピックを立てて下さい。そうじゃないと他の先生が回答しないと思います。

>すると嫁から「求償権を使うんであればじゃあそれは自分で好きにしてください。2人まとめた分をそちらに請求する」と言われたんです。
では取り敢えず、私は2人分を請求される必要性なんてないのだから、1人分しか払う気はないと主張すれば良いのでしょうか。

その主張は通らないと思います。
「妻が夫に対して今になっても慰謝料請求していないのは事実上夫を許している趣旨である。これは慰謝料減額事由になりうる」と主張したほうがまだましだと思います。

>あと文書開示請求ができるということも調べました。
>この方法であれば、私は嫁に対して、夫婦間のLineや預金残高など、全てを提出させられるはずですよね。

そんな「文書開示請求」なる便利な制度ないと思います。そんな制度があれば全国の弁護士が利用し、書籍にももちろん書かれるはずです。どこにもそんなこと書いてありませんが。
多分文書提出命令か検証物提出命令の話をしているのだと思いますが、これらはいずれも自己専利用文書、すなわち日記やメールなど、もっぱら内部で利用する文書や検証物は開示の対象になりません。他にも文書の存在自体はこちら側が立証しないといけませんし、本件では無理ですよ。

それから、訴訟告知を誤解しているみたいですが、訴訟告知は味方になってくれる人にやる手続きじゃありません。
残念ながら敗訴判決となり、慰謝料払ったり強制執行で取り上げられた後に不倫相手に求償請求した時、不倫相手が、「いや、お前と不倫なんかしていない」などと慰謝料請求権の存在自体否認してくることがあります。そういうクレイジーな反論を、訴訟告知をしておけば封じられる可能性が高いので、やるのです。やっておかないと下手すると求償請求訴訟でも敗訴してしまいますし。
それから運がよければ不倫相手が半分払う流れになったりしますし。

相談者の方にとっていい結果になることをお祈り申し上げます。