和解金の取り扱いについて

双方に代理人がついていますが、和解金は一旦代理人の預り金口座に預けて、代理人から相手方へ支払われるのが一般的なようですが、支払う側の代理人が依頼人へ直接当事者宛の口座を指定して、当事者間で直接振込する場合も珍しくはないのでしょうか。

双方に代理人がついていますが、和解金は一旦代理人の預り金口座に預けて、代理人から相手方へ支払われるのが一般的なようですが、支払う側の代理人が依頼人へ直接当事者宛の口座を指定して、当事者間で直接振込する場合も珍しくはないのでしょうか。
→振込方法について決まりがあるわけではありませんので、希望があれば当事者間で直接振込する方法を取ることもあります。

>双方に代理人がついていますが、和解金は一旦代理人の預り金口座に預けて、代理人から相手方へ支払われるのが一般的なようですが、支払う側の代理人が依頼人へ直接当事者宛の口座を指定して、当事者間で直接振込する場合も珍しくはないのでしょうか。

はい。何割あるかはわかりませんが、そういうケースもあります。

双方預かり金口座を使うと、
支払い側当事者→支払い側代理人→受け取り側代理人→受け取り側当事者、みたいになりかねないので、

合意できるなら
支払い側当事者→受け取り側当事者

みたいに直接振り込む方が簡便ではあります。