婚姻費用と慰謝料について

主人が不貞をして相手の家で同棲を始めました。いつの間にか住所も変更しています。私は住所変更を知ってから主人に対して婚姻費用を請求して現在振り込みはあります。主人いわく離婚の時は今まで払った婚姻費用を慰謝料から引くことが出来るから今は慰謝料の前払いをしてることになると
慰謝料も200万が相場で別居して三年もたてば離婚調停も出来る(有責配偶者は主人)
婚姻費用は慰謝料とは関係無いと思っていたのですが、その辺りを教えて下さい。お願いします。

婚姻費用は慰謝料とは関係無いと思っていたのですが、その辺りを教えて下さい。
→ご指摘の通り婚姻費用と慰謝料は別問題ですので、婚姻費用を払っていることで慰謝料の前払いをしていることにはなりません。

婚姻費用は慰謝料の分割払いではありません。
婚姻費用と慰謝料は別個です。
ですので,慰謝料から,それまで支払った婚姻費用を控除することはできません。
慰謝料額は,婚姻期間,不貞期間,不貞の結果などで変動することがあります。
また,不貞配偶者からの離婚請求が認められるためには,3年の別居期間では足らないと思います。

>婚姻費用は慰謝料とは関係無いと思っていたのですが、その辺りを教えて下さい。お願いします。

基本的には別物です。

婚姻費用は、夫婦間のいわゆる生活費です。

慰謝料は、不貞による精神的苦痛に対する損害賠償です。

生活費を支払っているから不貞での精神的苦痛がなくなったとはいえませんので、
慰謝料から婚姻費用を差し引くというのは、何か誤解していると思われます。

ありがとうございます。私自身もそう認識してましたが!主人からこっちの弁護士さんがそう言ってると言われると不安になり…でも教えて頂いたので安心出来ました。