複数の債務者がいる状態で1人から弁済があった。この1人以外の債務者の時効は延長しているか。

相談内容:
 10年以上前の事件への判決で4人の債権者に対して約300万円の支払が確定しました。
 この中の1人から9年前に1回だけ振り込みがありましたが、他の債権者からは連絡すらありません。
 上記の振り込みがあったことで1人は時効延長しているはずですが、
 他の債権者の時効延長もされていますか。
 また、改めて時効延長をした場合、他の債務者への時効延長もされるでしょうか。

備考:
 別サイトでも相談したのですが回答が要領を得ず返信が遅いため、
 すみませんがこちらで改めて相談させていただいています。
 ※別サイトでは「最判昭和57年03月04日」の判例から「他の時効は伸びていない」という回答をいただいています。
  個人的には「今回の件と内容が合致していない判例を出されても困る」と思っています。
 自分で調べた限り今回の件が、民法719条から債務者が不真正連帯責務扱いとなること、
 そのうえで弁済があったので効果(絶対効)となり、全体の時効は伸びていると思っています。

弁済と承認を混同されているようです。
弁済は、債務の消滅原因としては絶対効を有することに争いはありません。
実務上、一部弁済は承認の一形態(代表例)とされていますが、承認にはほかにも形態があります。そして、時効の中断は、あくまで承認の効果であり、相対効しか認められません(旧民法148条)。

その場合でも債権者1人に対してでも「債務承認」に当たるので、弁済充当の指定なく一部の返済があったので、複数の貸金全体についての債務承認があり時効が更新されると思っているのですがこれ自体が誤りでしょうか。
これに対して回答願いたいです。

最判令和2年12月15日に似たような判示はありますが、
あくまで
「同一の当事者間に」数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合
についての判示であり、
借主は,「自らが契約当事者となっている」数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり
という理由からも明らかなとおり
複数当事者についての承認の絶対効を認めたものではありません。