守秘義務違反に該当しますか?施術代の返金は可能でしょうか?
ネイルサロンのオーナーと揉めています。そのサロンには私の知人4人も通っておりました。
私は不妊治療をしなければ子供を授かることが出来ず、第二子の治療の為にネイルを落とす必要がありました。初めは理由を伏せましたが、治療が終わればまた通うつもりでいたので、急に数ヶ月〜通わなくなるのは失礼だという思いから理由を伝えました。
知人4人には治療の事は秘密にしていたのですが(知人4人は旦那側の付き合いであり、治療の原因が旦那である為秘密にしていました。知人からその他大勢の内緒にしたい人達にも伝わる可能性があります)個人情報は守られると思い、話の流れで全てお話しました。
そして先日、サロンに通う知人のうち2人と会う機会があり第二子の妊娠を報告したところ「不妊治療していた話を聞いた」とのこと。
確認の為オーナーにメッセージを送ったところ、「あまり覚えていない」といった曖昧な回答ばかり。「個人情報の取扱は最も気をつけており、今回は知人と(私)さんの間で既に共有されているものだと勘違いした結果」などとはっきりとは認めてもらえず。誠意のない謝罪に怒りがおさまらずメッセージのやり取りを続けましたが最終的には「反省が伝わらないなら薬を飲んで自殺する」「致死量の薬を持っている」「自殺未遂を何度もしてるから怖くない」「精神病を患い障害者手帳をもっている」といった話を盾に脅されている始末です。
万が一の事があっては困るので自殺に関して警察に相談済です。
【質問1】
私に目に見える損害はありませんが精神的苦痛を受けました。誠意のある謝罪があれば終わりにするつもりでしたが会話が全く成り立たず話し合いでの解決は不可能です。何を言っても死ぬと言われます。弁護士さんを探して慰謝料請求する気力も起きません。なので、せめて過去の施術代の返金を求めたいのですが弁護士さんを通さなくては私が訴えられてしまいますか?
【質問2】
また自殺すると言われては困るので、「危険を感じ、個人で対応出来ないため警察に相談してお店の連絡先を教えた」「また死ぬと言うなら警察に相談する」と伝えると脅迫になりますか?
質問1について
過去の施術代については、実際に施術をしてもらっている以上、その返金を求める理由はないと思います。
ご相談者様がいわれているのは、慰謝料請求の代わりに施術代の返還ということで、実質的には施術代相当額の慰謝料の請求ということではないでしょうか。
そうであるとすれば、オーナーの方がご相談者様の不妊治療の話を他人に漏らしたということの証明ができるなら、プライバシー侵害として慰謝料請求できると思われますが、その金額が過去の施術代相当額まで認められるかは、施術代がいくらであったかによると思われます。
弁護士を通さなくても正当な請求であれば、ご相談者様が訴えられるようなことはないと思います。逆に不当な請求であれば、弁護士を付けたとしても訴えられることはあります。
質問2について
警察に相談すると伝えることは脅迫にはなりませんが、そもそもご相談の内容は警察が取り上げるとは思えませんし、自殺すると言わせないために警察の話を持ち出すのは好ましい方法とは思えません。
回答ありがとうございます。
質問1について
3度しか通っていないので、過去の施術代は3万円弱です。慰謝料請求するための費用の方がかかってしまうのと、相手側にとっても慰謝料を請求されるよりは、ましだと考えました。ネイリストさんを信頼してお金を払って通っていたわけですが、その施術中に知り得た情報をバラされているので、請求してもいいのでは?と思ったのですが…。ネイリストさんも、支離滅裂で、経営者として、謝罪は全く期待できる状態ではありません。それでもやはり弁護士さんに相談した方がいいでしょうか?
質問2について
警察の方は、お店の住所連絡先等を控え、また自殺すると連絡があったり、家に押しかけてきた場合にはすぐに対応しますと言ってくれています。文章のやりとりも全て目を通していただき、私が脅迫や過度な要求をしていないこともわかってくれています。
弁護士に相談するかどうかは、請求しようとお考えの金額からすると、弁護士に依頼した費用の方が高くなると思われますので、よくご検討いただいた方がよろしいかと思います。
オーナーに何としても支払ってもらいたい、だけど自分で交渉するのは嫌だということであれば、相談されてみてはいかがでしょうか。