これは名誉毀損になりますか?

最近の話で学校で盗難被害にあいました。被害届もだし親も学校も知っている状態です。それで同じクラスに怪しい子がいるんです、何故かと言うと前のクラスのときに合わせたら3万円近くものお金を取ったっと噂がありこれはとてもこの噂が有名で知らない子はいない状態でまた、警察署にいるーなどのことをインスタに一定数見れるように上げていたらしくその画像も残っています。はっきりとその子が自分のお金を盗んだ証拠はないけどそうゆうことがあった子なのでもしかしたらその子なんじゃないかと自分は思ってしまいました。その子はずっと学校が一緒で今同じクラスなんです。盗まれた次の日にすれ違った際に聞こえたんですが危ねーと言っていて余計怪しんでしまいました。そしてつい最近、怪しい思ってる子から話しかけられて、自分とその子だけでお話をしました。その時に私のこと疑ってるらしいじゃんと言ってきました。本人にはあなただけじゃないと言ってしまいました。だけども犯人の候補には入ってるよと捉えられるようなことを言ってしまいました。仮にその子が犯人じゃなかったら、名誉毀損などで訴えられますか?
自分で調べて見たら1体1で話していたら成立しないと書かれていたのですが本当ですか?

「あなただけじゃない」との発言は、相手の方を犯人と決めつけていないという意味があると思いますし、実際に学校で盗難被害に遭われたのであれば、学校内の人を色々と疑ってしまうのは普通のことですので、この発言自体で名誉毀損になるとは思われません。
また、1対1だと名誉毀損にならないというのは、名誉毀損には公然性が要求されているために、不特定多数の人に言わなければ大丈夫という理解なんだと思われます。
たしかに、1対1の会話で名誉毀損が成立するのは難しい気がしますが、侮辱も民法上の不法行為になりますので、1対1だから何を言っても大丈夫ということではありません。
とはいえ、上記発言程度で侮辱になることはないと思います。