民事訴訟における尋問について

裁判での尋問について質問があります。
尋問の目的はどういった所にあるのでしょうか。
証拠はなく「いった・言わない」について、尋問で質問をしてく上で実際はどちらが正しいのかという判断材料となったり、尋問での内容が証拠として認めて貰えるようなことはあるのでしょうか。

言った言わないの問題について、尋問によって、どちらかが正しいと決まることはほとんどないと思われます。
しかし、尋問を通して、どちらの言い分の方が客観的な証拠や事実関係により合致しているかや、話に筋が通っているか、矛盾がないか、誠実に答えているかといったことを裁判所にみてもらうことで、判決における判断材料として裁判所に考慮してもらうことができます。

とても参考になりました
ありがとうございました