離婚事由はDVで決定しているのに、不貞行為といって訴訟する人への対応について

先日離婚調停が終わり無事離婚が成立しました。
こちらは、DV被害による離婚であると強く訴え調停中も証拠などをそろえ
傷害による刑事訴訟(書類送検までいきました)、裁判所による保護命令等下りました。

ただ相手側は、証拠を出さず不貞行為が理由だから親権は譲らないだとか婚姻費用は払いたくないとごねておりました。再三根拠を出してほしいと言いましたが結局明確なものは出さずじまいでした。

結論として、審判で親権はこちらでしたし婚姻費用を含めた金額が確定し
有責配偶者になる事なく調停が終わりました。

問題は次で、それとは別にLINE等でやり取りをしていた人を盗み見して住所を特定し
その人に不貞行為で離婚になったからと訴訟を起こしたようです。

私のLINEを盗み見した写真撮影や、盗聴などを日常行っていたのも怒りを覚えます

質問は相談は2点で
1点目は、知人に提出したLINEのやり取り記録や盗聴していた音声データは警察に訴える事はできるのか。
元々監視されていたり盗聴されているような言動はされて不審には思っていて精神に支障をきたしてはいましたので…

2点目は、調停審判でも不貞行為の明確な証拠を出さず明らかに暴行を行ったという事実もあり裁判所からも同様の保護命令が出ているにも変わらず、付き合いのあった方(方々?)に離婚は不貞行為が理由だと言って訴訟するという行動は調停や裁判所の保護命令、刑事訴訟の結果を反故しこちらからの慰謝料請求を回避しようとする嫌がらせのように感じます。

以上の2点の対応方法がありましたらご教授願いたいです

1点目の質問について
LINEのやりとりの記録については、ご相談者様の携帯電話の画面に表示されたLINEのやりとりを写真撮影したものということですが、この行為自体を処罰する法律はありません。
また、盗聴については、どういう形で録音したものかわかりませんが、自宅内に録音機を設置して録音していたということであれば、これも行為自体を処罰する法律はありません。
したがって、警察に相談しても事件としては扱ってもらえないと考えた方がいいです。
一方、プライバシー侵害として民事上の不法行為責任を問うことは考えられます。
プライバシーの定義については確定的なものがあるわけではありませんが、LINEのやりとりについては、ご相談者様とやりとりした相手との間だけで共有されるものであり、通常その他の第三者が知らないもので、ご相談者様としてもやり取りの相手以外の第三に知られたくないと考えるものでしょうから、プライバシー性があると考えられます。
盗聴された音声についても、不特定多数の人が出入りする公共の場所で話したものではなく、他に人のいない部屋の中で電話等で会話した内容ということであれば、やはりプライバシー性があると考えられます。
このようにプライバシー性のあるLINEのやりとりや音声を、本人の承諾もなく他人に公表することはプライバシー侵害として民法上の不法行為が成立する可能性があります。
ただ、必ずプライバシー侵害として不法行為が成立するというわけではなく、LINEのやりとりを写真撮影したり盗聴して録音した目的や公表の方法等を考慮して、公表されない利益と公表する利益のどちらが優先されるべきかによって、不法行為の成否が左右されます。
不貞行為については、その証拠の収集が難しいのが一般的で、LINEのやりとりや不貞相手との会話の録音などは、不貞行為を証明するための有力な証拠と考えられます。
そのため、LINEのやりとりや盗聴した音声によって、高い蓋然性をもって不貞を立証できるような場合には、目的や証拠収集方法の正当性が認められて不法行為が成立しない可能性が高いです。
そうではなく、LINEのやりとりからも、盗聴した音声からも、およそ不貞行為を推認することはできないというような場合は、そうした証拠収集行為の正当性が否定されて、プライバシー侵害による不法行為が成立する可能性があります。

2点目の質問について
審判で不貞行為が認定されず、DVを理由とした離婚が認められたとしても、元配偶者の方が、不貞相手と考える方に対して、不貞を理由に慰謝料請求することが直ちに違法であることにはなりません。
これに対しては、訴訟を起こされた方が、元配偶者の方に対し、根拠もなく不当な裁判を起こされたとして慰謝料請求の反訴を起こすことが考えられます。
一方、訴訟提起ではなく、周囲の方に審判で認定もされていないのに、離婚理由はご相談者様の不貞行為が理由だなどと吹聴しているということであれば、それはご相談者様の名誉を毀損することになりますから、ご相談者様から、名誉毀損に基づく損害賠償(慰謝料)請求をすることが考えられます。

以上は、ご相談内容からの一般的な意見ですので、具体的にどう対処していけるかは、資料をもって弁護士に相談されるのが宜しいかと思います。