自己破産 ギャンブル 旅行

自己破産申し立てを行いました。来月半年前から予約していた旅行が彼女とあります。1週間海外です。旅費は破産が終わるまでは向こうが建て替えという形になっております。ギャンブル破産の為、管財人がつきます。管財人に内緒で旅行行ったら知られてしまいますか?予約しているのでキャンセルができません。調べたら、旅行禁止と出てきていて焦っております。

破産手続開始決定後に裁判所の許可を得ないで1週間海外旅行に行くことは、破産法37条1項に違反しますから、これ自体が免責不許可事由の一つになる可能性が高いですね。そして、管財人は、破産者が出国したかどうかは調査可能です。ギャンブルによって債務が形成されたという事情を踏まえますと、無許可の旅行と併せて、裁量免責も受けられないで免責の手続きが終わる可能性がありますから、旅行はおやめになるか、裁判所の許可をとるか(許可を取って旅行に行くことがあっても、なお、少なくとも裁量免責を受けられるかどうか、検討が必要です。)、どちらかを考えるしかないと思います。実際に弁護士にご相談になることをお勧めします。