鼻骨骨折による慰謝料

昨年、学内で同期に頭突きをされ、鼻骨骨折を負いました。すぐに病院に行き鼻骨骨折と診断され、翌週に2泊3日の入院をして整復手術をしました。その後、2回目の手術をし、現在は、鼻骨骨折してから鼻の痛みが消えず通院していたのですが、固定症状になりました。
質問したいことは、以下の通りです。
・相手方弁護士からは、慰謝料を別表Ⅱで算出され、入院月がゼロヶ月となっているのですが、それは妥当であるのか(別表Ⅰで適応されないんですか)。
・2回目にかかった費用(手術代や通院交通費等)が一向に支払われないのですが。
・固定症状になったので、後遺症申請をしようと思いますが、どのような書類が必要ですか。調べていたら、逸失利益という言葉が出てきたのですが、それは傷害事件には関係ありますか。
こちらとしては、鼻骨骨折を軽傷扱いにされている感じがあります。

・相手方弁護士からは、慰謝料を別表Ⅱで算出され、入院月がゼロヶ月となっているのですが、それは妥当であるのか(別表Ⅰで適応されないんですか)。
→別表Ⅱは他覚症状(画像所見等)がないむち打ち等軽傷の場合に用いる表ですので、一般的に骨折のような場合には別表Ⅰを前提に算定することが妥当です。

・固定症状になったので、後遺症申請をしようと思いますが、どのような書類が必要ですか。
→後遺障害の等級認定手続きをしたいということでしょうか。交通事故及び労災では公的な認定手続きがありますがそれ以外の事故等の場合は公的な認定手続きはありません。どのような症状があると後遺障害等級の何級程度に当たるかは細かい基準がありますので、その基準に当てはめて相手に対して後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償請求をすることになります。後遺障害について争いとなる場合は、訴訟で裁判所に認定してもらうことになるでしょう。

調べていたら、逸失利益という言葉が出てきたのですが、それは傷害事件には関係ありますか。
→等級がつくような後遺障害を負ったということでしたら、逸失利益についての損害賠償請求は傷害事件でも可能です。

どの後遺障害の等級に当たるか等はご自身での判断では困難と思いますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
慰謝料については、別表Ⅰを前提に算定することが妥当であることがわかりました。今回の2泊3日の入院だと通院月は、1ヶ月と0ヶ月のどちらになりますか。
後遺障害の等級認定手続きをしたいと思っています。病院に確認した際に、保険会社から書類をもらい病院に提出すれば、主治医が書いてくれますと言われたので、保険会社に問い合わせている段階です。
24歳の学生のケースであると逸失利益の基礎収入はいくらになりますか。また、神経系の後遺障害だと14級で5年程度、12級だと10年程度の逸失利益になると記載されていたのですが、それは本当ですか。