初犯は、起訴猶予つくのか

昨日、松戸検察庁に呼び出されて行って来ました
検察官、事務官と話しをし供述調書をとられました。
起訴か不起訴は、その日に決まらないと言っていましたがその日に起訴って言われました。

ひき逃げをした場合不起訴ではなく起訴

起訴されたら裁判の時に国選弁護人をつけるように言われました、

執行猶予がつく可能性は高いですが、その可能性を高めるために、被害者に謝罪をした上で、示談交渉を進めておいた方がいいでしょう。参考にしていただければ幸いです。