この場合、口座に10万のみあるのですが、これも取られてしまいますか?予納金に充てることはできますか?

現在、自己破産申請前です。

ギャンブルが原因で自己破産をすることになり、申請するための書類を集めているところです。

低い額での小遣いの範囲内のギャンブルなら大丈夫と言われオンカジをやってしまいました。

10万のプラスになってしまい現在、口座に10万あります。
他の通帳口座には全くお金がありません。

ギャンブルをしてしまい、大分後悔しているので、弁護士さんに打ち明けるつもりです。オンカジ口座の取引履歴をもっていくつもりです。

ただ、現在裁判所に払うお金がまだ8万ほど足りないです。
過払金が戻ってくるといわれたのですが、法テラスには返済に当てろと言われ予納金には当ててもらえませんでした。

勿論、オンカジはやるつもりはないですし、これが原因で弁護士降りられてしまっても私が悪いのはわかっております。

予納金が8万円程足りない状態なのであれば、その10万円のうち8万円は予納金に充てることになろうかと思います。
ともかく、依頼されている弁護士の先生に正直に話し、指示を仰ぎましょう。

そうですよね。
当たり前の質問してしまい大変申し訳ありませんでした。