15年前の私の行いは、侮辱罪にあたるでしょうか。

およそ15年前に私は、高校のクラスメイトの悪口や、侮辱を書き連ねた手紙を友人に読んでもらうなどしてストレス発散をしていました。

手紙には「ハゲ」「デブ」「ヤリ○ン」「○ね」「頭がおかしい」等を書き連ね、クラスメイトの容姿を誇張した侮辱的なイラストも添えていました。

当時の未熟な私と友人は、それが笑いのツボであり、私も友人が笑ってくれる事が嬉しくて、数枚の手紙を定期的に友人に渡しました。
その後、私と友人は社会に出て、そのような日々や手紙があった事も私は忘れていました。

ところがある日、久しぶりに再会した友人が、当時の手紙が今でも部屋のどこかにあると言うのです。
私は恥ずかしさと、言い知れぬ不安を覚えました。
不安というのは、もしも手紙が友人の手から外部へ広まり、手紙のうえで散々な事を書いたクラスメイトの目に触れ、名誉毀損や侮辱で訴えられるのではないか。

また、その手紙が原因となり元クラスメイトが命を絶つなどした場合、私は逮捕されるのではないか。
侮辱罪により禁錮や懲役になるのではないかと、大きな不安を感じています。

友人と元クラスメイトに接点は全く無い為、私が想像するような出来事まで発展するとは考えづらいかもしれません。
人によっては私の考えすぎであると感じるかもしれませんが、元来不安症であり、かつての未熟な自分自身の犯した罪を思うと、質問せずには居られませんでした。

私の過去の行いは侮辱罪や名誉毀損罪になり得るのでしょうか。
また、15年前の行いについて、刑事ではどの程度の罰則となると考えられるでしょうか。

稚拙な質問、相談となり大変申し訳ごさいません。
ご回答頂けると幸いです。

15年も経過している行為ですから、名誉毀損も侮辱もとっくに公訴時効にかかっています。もはや処罰されることはありません。ご安心ください。若さゆえの過ちですね。

この度は、ご回答くださりありがとうございます。
こうして弁護士の方からこの様なお言葉をいただく事ができ、涙が出るほど有難く、とてもほっとしております。

大変恐れ入りますが、追加のご質問をさせていただきたく存じます。

元クラスメイトには現在のところ、手紙の存在はおろか、「私が元クラスメイトを侮辱するような手紙を書いた」という事実さえも知られていない状況ですが、そうした事を踏まえた上でも、公訴時効は成立するでしょうか。

私自身、とても不安で色々と調べてみたところ、「誰が侮辱行為(または名誉毀損)を行ったのか、認識した時点から」とあり、まだ安心出来ないのではないかと思慮した次第であります。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。

何卒よろしくお願い致します。