少額訴訟の判決の時効
2014年にもらい事故の被害者になりました。加害者が修理代金の支払いを拒否したので支払を求める裁判を起こし、加害者に修理代金の支払いを命じる判決が出ました。金額は71万だったと記憶しています。加害者は任意保険に未加入だったこともあり、結局支払はされず、車も乗り換えて今日に至っています。すっかり忘れていたのですが、ふと思い出して、なんとかならないものかと思って相談してみました。
1.014年の支払いを命じる判決に対して、時効はあるのでしょうか?
2.加害者が既に死亡している場合には、家族に支払を求めることはできるのでしょうか?
1→判決も10年で時効になりますが、お見受けしたところ、まだ時効にはなっていないようです。
2→本人が亡くなっていた場合、家族が相続放棄をしていなければ、その家族に請求することは可能です。
勤務先や口座がわかれば判決書を使って給料の一部や預金を差し押さえることもできます。
早々の回答をありがとうございます。当時、弁護士さんから「差し押さえのためには、金融機関名・支店名・口座番号が必要になるが、それを民間調査会社に依頼すると、要求金額を上回ってしまうかもしれない」との説明を受け、諦めたのを思い出しました。
判決があるなら、いまは、弁護士に頼めば、弁護士法に基づいて行う「弁護士会照会」の「全店照会」という手続きを使って、民間調査会社よりは安く、ある程度は口座を調べることができます。それで開示してもらえないものも、裁判所を通して行う「情報取得手続き」を使えば調べられます。
ただ、しらみ潰しになるので、費用はかさむ可能性がありますし、預金が見つからない可能性は否定できません。
ありがとうございます。もろもろ含め、どうするか検討してみます。