自己破産の申請後について。
2022年5月下旬、
多重債務で自己破産の申請をしました。
弁護士事務所の方から、
各種会社に自己破産の通知を送っていただいている最中で、支払いは2022年6月末日からです。
現在、既婚で、自己破産の申請をした私自身は仕事はしておらず、主人の収入から支払いに当てるのですが、破産申請した私本人が病院等に行きたいのにお金が無く、メルカリに出品して売上を出してしまいました…。この際どうしたら良いのでしょうか…。
売ったものは、DVDやBlu-rayディスクで、価格的には3000~5000円のものを、6枚程度で売上的には14000円です。
破産の場合は支払いはないので、どんな手続きをしているのか、わからないのですが、
メルカリをするくらいであれば、問題はありません。
弁護士が付いているので、弁護士にも確認するといいでしょう。
2022年5月下旬に弁護士に自己破産手続を依頼して、各債権者に対して受任通知を発送したところだと理解しました。
自宅の日用品等を売却して生活費に充てる程度のことであれば、特別問題にはならないと思いますので、依頼している弁護士に毎月の家計簿等の提出時に説明すれば足りるでしょう。
問題になるのは、高額の財産であるにもかかわらず低額で売却してしまい財産が減少した場合や、売却代金を返済や遊興で使ってしまった場合等です。単に日用品程度のものを売却して最低限の生活費に充てた程度では問題にはなりません。