婚姻費用の抗告について
婚姻費用の審判後に相手方が控訴しました。その後、高等裁判所から現在の就労状況やこちらの課税証明書などの提出を求められました。(家庭裁判所での審判では令和3年度分の課税証明書は提出済みです。)
これは控訴が棄却されず、もう一度審議されるということでしょうか?
これは控訴が棄却されず、もう一度審議されるということでしょうか?
→相手方の控訴理由にもよりますが、収入資料の提出を求められているということでしたら、棄却の判断ではなく減審判取消しで自判の判断がされる可能性はあるでしょう。