飲酒運転幇助でしょうか?
友人宅の飲み会後、同僚(自転車)がバイクと事故。
左足と右腕を骨折。警察との取り調べ等もまだ行われていないようです。
友人宅前で解散となり、その方が一度戻られたので、泊めてもらうと思い歩き始めると、自転車に乗って付いて来られたので、「ダメです」と言い、押して歩きだし、数十メートル押しながら進んで、別れました。その方が何をどれくらい飲まれたのかはわかりません。このような状況で、飲酒運転幇助など、罪にあたりますか
このような状況で、飲酒運転幇助など、罪にあたりますか
→同僚が自転車に乗ることを止めたのでしたら、幇助と評価される可能性は低いでしょう。
道路交通法で関係する犯罪としては、酒類提供を除けば車両提供罪と同乗罪ですが、ご質問の内容はいずれにも該当しません。
そのため、罪になる可能性はまずないのではないかと思います。