相続放棄後の細かい質問
何度も申し訳ございません。
相続放棄後の空家に届く郵便物は郵便局で手続きをして差出人に戻るようにしてしまっても問題ないでしょうか?親族全員が放棄終了しています。
管理人は現在おりません。
相続放棄をした場合、放棄をした相続人ははじめから相続人とならなかった扱いになりますが、相続放棄によって新たに相続人となる方が管理を始めるまでは、自己の財産と同一の注意をもって管理しなければならないとされています。
その意味で、郵便物について受取拒否の手続きをされるのは構わないと思いますが、自分は放棄したのだから、以後は一切何も関係ないということには必ずしもなりませんので注意が必要です。