相続放棄をした者が、故人の借金を支払うことは問題がありますか?
独り身の弟が亡くなり、母が相続放棄し、姉である私が相続人になりました。
弟の交通事故死亡保険金や慰謝料が入ってくる予定でした。
ところが、一部の保険金は受取人が母になったままで、母が受け取ります。また、一部の共済は相続に関係なく遺族に払われるということで、これも母が受け取ります。
弟にはかなりのローン残高があるようで、これは相続人である私が払うことになるのでしょうが、法的には母に払ってもらうことはできないのでしょうか?
母が支払った場合、私への贈与税などが発生するでしょか?
難しい問題が含まれていますね。
放棄しても母親が受け取ったお金は、相続税等の対象になります。
また、多額過ぎる場合は、特別受益として、あなたにも請求権が
生じる可能性もあるでしょう。
また、母が支払う時、贈与になる可能性はありますが、借りた形
にしておくと、贈与税を免れることが可能でしょう。
やや複雑なので、専門家に相談したほうがいいと思いますね。