加害者側の弁護士へ提出する医療診断書について
人対人の接触事故があり、示談中です。
当方被害者、加害者側の弁護士へ提出する医療診断書について相談です。
以下の診断書を頂きましたが、相手の弁護士から何か突っ込まれるところはないかと心配しています。
文章を掲載いたしますので、アドバイスをお願い致します。
診断書
氏名 ○○
生年月日 ○○
病名 ○○
経過
令和○年○月○日歩行中に後方からひとがぶつかってきて
右耳より出血があるとの症状にて
4月7日に当院を受診した。
右外耳道入り口前方に小さい損傷を認めた。
鼓膜は異常なかった。
消毒し軟膏を塗布した。
ゲンタシン軟膏5gを処方した。
4月13日再診し損傷部位の治癒を認めた。
この時はまだ少し圧痛が続いていた。
4月28日には痛みは消失し、以前の状態に戻った。
令和○年○月○日
○○医院
住所
電話
院長名 印鑑
懸念点
1.診断書作成日
完治から診断書作成まで、一定期間開いています。
これについて、何か支障はありますか?
2.症状の過小評価
小さい損傷、少し圧痛 などの表記は、傷の程度を過小評価されることに繋がりますか?
3.28日の日付
実際に28日完治しています。
仕事が重なり、忙しいまま診察は行えず。
後日診断書が必要となり、作成依頼した次第です。
当日診断し、作成しないと無効 など追及されることはありますか?
4.全治の見積もり
怪我の全治見積もりはあったほうがいいのでしょうか。
一応、一度全治二週間の見積もりが記載されたの診断書を途中で貰っています。
質問は以上です。
上記意外に懸念点や、再作成において表記のアドバイスも頂けると嬉しいです。
何卒宜しくお願いします。
御回答ありがとうございます。
懸念点3. 28日の日付
こちらについて、追加でお尋ね致します。
自己判断ですが、症状が完治したと判断したのが28日でした。
しかし、その後に、診察は行っておりません。
加害者側の弁護士に、その点を追及されないかと不安があります。
この点は問題ないでしょうか?
1 とくに問題はないと思います。 2 「小さい」はできれば長さ(●mm等)、「少し」はもう少し具体的に表現してもらいたいですね。 3 作成日は気にしなくていいです。 4 すでに治癒しているので、全治の見積もりは不要となります。
御回答ありがとうございます。
懸念点3. 28日の日付
こちらについて、追加でお尋ね致します。
自己判断ですが、症状が完治したと判断したのが28日でした。
しかし、その後に、診察は行っておりません。
加害者側の弁護士に、その点を追及されないかと不安があります。
この点は問題ないでしょうか?
御回答ありがとうございます。
懸念点3. 28日の日付
こちらについて、追加でお尋ね致します。
自己判断ですが、症状が完治したと判断したのが28日でした。
しかし、その後に、診察は行っておりません。
加害者側の弁護士に、その点を追及されないかと不安があります。
この点は問題ないでしょうか?
二重投稿となっておりました。