遺産分割審判における提出書面に関して

遺産分割審判を控えております。

審判において提出する書面に関してお尋ねします。
主張文で記した提出書面に記された場所をわかりやすく強調するために、下線を引いたり、ラインマーカーで強調することは構わないでしょうか? 
資料は一切手を加えず、付箋等で対応すべきでしょうか? 
先生方はどのようになさっておられますか?

分かりやすくするために書面下線やマーカーを利用することは問題ありません。
特に資料で見て貰いたい場所へのマーカー引きはよくおこなわれます

但し、自分が見て欲しい場所と審判官が見たい場所が一致していることが前提です。

ご回答ありがとうございました。
実は、担当書記官に書面に鉛筆で下線を引いてもいいのかお尋ねしたところ、記したところは全て消した状態で提出してくださいと指示されたため、こちらでお尋ねした次第です。 マーカー引きも可能なのですね。

1. 書記官あるいは裁判官によって、見解が違うという事もあり得ますか?
2. 担当書記官に上述の様に指示がありましたが、了解を得ずに線引きする事は問題ないでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。