自己破産 ギャンブル 個人再生

昨日自己破産申し立てを行いました。通帳など全て2年分提出いたしました。今後通帳って見られる事はないでしょうか?我慢していたネット競馬を1万円購入してしまいました。大きな問題になりますでしょうか?管財人、裁判官、頼んでいる弁護士さんに通帳は見られてしまいますか?

申立後の通帳の確認を求められるかどうかは、管財人の判断になります。
元々の自己破産の原因にもよりますが、競馬が原因での借金ということになると、免責のために追加の要件(PAT等の解約と証明書の提出)を求められるなどする可能性はあります。
いずれにしても、確認を求められた際には隠さず、今依頼している弁護士に正直に見せて判断を仰いでください。
個人的な経験では、それで免責不許可になることはありません。