不貞問題。有責配偶者からの離婚請求。

妻に探偵を付けられて不貞が発覚しました。
探偵と妻が直接相手の女性と接触し、不貞の事実を証言させようとしました。
不貞の期間は約4ヶ月程度です。

現在、相手の女性に慰謝料200万円・条項「一切の関係を切る」「また不貞行為があった場合は1回200万円」が請求され裁判になりそうです。

私自身にも口頭ですが、慰謝料350万円請求すると言われています。
私は妻とはやり直すつもりは無く、離婚したいという気持ちなのですが、妻からは離婚はしないと言われています。
自分が有責配偶者という立場もあり、ひとまずは別居という形を取ろうと考えています。

お伺いしたいことは、慰謝料が高くはないのか・別居してから相手女性と会ったりしても大丈夫なのかです。
また、離婚に向けてどのような手段を取ればいいのかが分かりません。
自分が不利なことも理解していますが、慰謝料を払っても離婚できないのが納得できないところがあります。

慰謝料は、精神的苦痛に対する慰藉するものですから、客観的な基準があるわけではなく、一概に高い低いを論じることはできません。
ただ、これまで積み重ねられてきた裁判例から、ある程度の相場のようなものはあります。それが妥当かどうかは別として、一般的には200~300万円程度が多いと思います。
不貞行為は、不貞行為を行った2人の共同不法行為ですから、慰謝料(損害賠償)について連帯責任を負っており、慰謝料について女性と男性に別々に請求するとしても、トータルの金額で考えていくことになります。
ご相談者様のケースでは、奥様から不貞相手の女性に200万円、ご相談者様に350万円を請求するということで、トータルでは550万円となりますから、一般的な不貞行為の慰謝料としては高額な部類に入るかと思います。仮に奥様が裁判で請求しても、そこまでの金額を判決で勝ち取ることは難しいのではないでしょうか。

別居をしてから相手女性と会うかどうかは、ご相談者様の判断にお任せするしかありませんが、奥様が離婚を拒否している状況下では、別居をしたから直ちに婚姻関係が破綻していると判断されるものではありません。したがって、別居直後から相手女性と会っていると、慰謝料を増額させる要素として考慮される可能性があります。

昔に比べて、有責配偶者からの離婚請求も認められるようにはなっていると思いますが、それでも厳しい見方をされるのは間違いありません。
慰謝料は過去の不貞行為に対するものですので、慰謝料を支払ったことで離婚が認められやすくなるという関係性はないと思われます。

回答有難う御座います。
別居期間中の生活費等は今まで通り支払わないといけませんか?

不貞行為が第一の原因となっているのですが、私としては以前から妻からの生活費に関する請求が多くストレスとなっていたのも原因です。

婚姻関係が続いている以上は、婚姻費用の分担義務が発生しますので、支払う必要があります。
ただ、支払う金額は、夫婦双方の収入や資産等を考慮して決められるものですから、今まで自身の収入に比して過大な生活費を渡していたというのであれば、減額することは考えられます。
支払いたくないとして拒絶するのはご相談者様のご判断ですが、奥様の方から婚姻費用の分担を求められれば基本的に拒否することはできなくなります。