相続放棄後のもろもろ細かい質問

相続放棄後、無人住所の被相続人の郵便物を郵便局で止める手続きをしてしまっても問題ないですか?ポストから溢れてこまっています。で回答をいただきましたが管理人が選定されていない状況で事故が起きた場合、賠償請求される
可能性もゼロではないということも聞きますし、現状債権者が選定しない可能性が高く場合はその問題はグレーゾーンとしてずーと残るとも聞きます。940条に係る保存行為としての管理は必要という回答もありますが・・・
回りの敷地にかなり入り込んで生い茂ってしまった庭木、破損した屋根瓦など心配事だらけです。

一度質問していますが意見がかなり分かれるので心配で実行動が起こせません。
空家になっている亡くなった被相続人である父の家に届く郵便物は郵便局で止める手続きをしてしまっても問題ないでしょうか?

保存行為は、かなり広く考えられているようです。
指摘の件、まったく問題ないでしょう。
庭木、屋根瓦も、除去されるといいでしょう。