贈与されたのに貸金扱い
父が叔父から数百万円もらった(贈与書を交わしています)のですが、数ヶ月後に叔父が他界。その数年後の話ですが、父は叔父から頂いたお金をゆとりができたら返すつもりだったようで父も高齢になり忘れないようにと叔父の息子に電話でその旨を話したようです。ただその話の中で父が払えない時は私の息子たちが払うからといったようで私はその話を後から聞き激怒したのですが叔父の息子は支払いを要求して裁判を起こすといってきました。
質問なのですが①この場合、父の勝手な発言で私たち息子にも支払い請求などされるのでしょうか。②また父と叔父は生前に贈与書も交わしており叔父は贈与した、父は贈与されたけどいつかは返すつもりだったと捉え方が異なるのですがこの場合、相続人の叔父の息子に返すと言った場合、返金しなければならないのでしょうか。以上2点ご回答ご助言よろしくお願いいたします。、
①は御父上がご存命なら、請求されても支払う義務はないかと存じます。
②も法律上の返還義務は発生していないと考えて差し支えないかと存じます。あくまで御父上の発言は叔父さんへの感謝と善意を示したものであり、贈与書がある以上、法律上は貸付ではなく贈与であると考えられますので。
元交際相手が私名義のクレジットカードを不正利用していました。総額は40万円です。当時(1年ほど前)、金銭トラブルに加え、暴力もあり精神的も追い込まれてたことからカードを使われていたことを知りつつも請求することができず私が支払いを続けていました。しかし、発覚したときにはブラックリストに載ってしまうほど延滞しており、今も少しずつ返済している状態です。今になってですが、やっと精神的にも落ち着き、元交際相手から40万を請求したいと思うようになったのですが、何か良い方法はありますでしょうか。少額訴訟を起こそうとも考えております。
これは新しく質問のスレッドを立てたほうがいいのではないでしょうか。
過去の質問のスレッドで追加で質問をすると、過去の質問に回答した弁護士(すなわち私)しか見ない可能性が高くなるので。
ちなみに法的手段としては民事訴訟や支払督促申立などもあります。少額訴訟も全部自分でやるつもりならいいかも知れませんが、手持ち証拠の有無によります。弁護士に面談で相談したほうがいいとは思います。
間違って投稿してしまいました。ご指摘ありがとうございます。改めて新しいスレッドでも質問させて頂きました。
いくつか方法があるんですね。弁護士と面談を検討してみます。ありがとうございます。