子供の預金を父親が使い込み

3年前、子供の預金口座から父親が出金したものを返してほしいが、可能でしょうか?
現金で出金して、父親の口座には入金されていないと思います。
借用書はありません。

子供の預金は、実質的には誰の預金ですかね。
実質的に子供の預金の場合もあります。
名義だけ子供の場合もあります。
父親の預金でなければ、返還請求できるでしょう。

親からのお小遣いではなく、ほとんどが親戚から頂いたお年玉とお小遣いをコツコツと貯金してきたものです。
急に現金が必要になり、一方的に出金されてしましました。
いっそのこと犯罪になればいいとまで思ってしまうのですが、何かの罪にはあたらないのでしょうか?

横領罪にはあたるのですが、直系血族間では免除になるため、事件にすることは
ないのです。